資料1:憲法27条
1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3. 児童は、これを酷使してはならない。


資料2:労働基準法36条
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。


資料3:憲法28条
・勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


資料4:ユニオンショップ協定とその現状
1.ユニオンショップ協定とは
・ 会社が労働者を雇用する場合、採用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならない。もし、組合に加入しなかったり、組合を脱退又は除名された者については、会社はその労働者を解雇しなければならない、とする協定・制度。
2.ユニオンショップ協定による解雇無効判例(三井倉庫港運ショップ制解雇事件、最高裁判決、平成元年12月14日)
・ 企業内に複数の労働組合が存在し、別組合に加入した場合、または新たに企業内に労働組合を設立した場合、ないしは社外の労働組合に加入した場合、多数組合が締結したユニオンショップ協定の効力は、判例においては、「労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由」があるから、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28条参照)。」としている。
3.民法90条
・(公序良俗)公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
4.全トヨタ労働組合の結成宣言より(2006年1月22日)
・ この組合は要求と自覚的意志にもとづき正規・非正規社員を問わずパート、期間、嘱託、管理職、派遣など全てのトヨタ関連企業で働く労働者が一人でも加入できる個人加盟の単一組織です。
・ 私たちは労働組合を自由に選ぶ権利があります。新しい労働組合に加入した労働者は『ユニオンショップ制度』だからといって既存の労働組合を脱退しても会社を解雇されることはありません。既に最高裁が判決を下しています。(92年4月28日、全日本造船機械労働組合関東地方協議会いすゞ自動車分会)労働者のことを真剣に考えてくれる労働組合の仲間になって、要求をもって堂々と会社と団体交渉し、生活と権利を守るために共に行動しましょう。