談合による「不当な利益」を賠償せよ!
最高裁、川重等5社のごみ談合を認定
ごみ談合裁判で、川重等5社(川崎重工、三菱重工、JFEエンジニアリング(旧・日本鋼管)、日立造船、タクマ)の敗訴がまた確定しました。
2009年10月6日、最高裁は、公正取引委員会が2006年6月に下したごみ談合審決を認めた東京高裁判決を支持し、川重等5社の上告を棄却しました。これにより、川重等5社による各地自治体のごみ焼却施設の受注を巡って行われた談合の公取審決が確定しました。
川重等5社の談合によってごみ焼却施設の受注価格が不当につり上げられ、税金が余計に支出されたとして各地自治体で起こされた損害賠償訴訟において、最高裁は相次いで談合があったことを認めています。
本件裁判では、昨年9月26日の東京高裁判決で談合が認定され川重等5社が敗訴していました。しかし、川重等5社は、各地で起こされている多くの裁判において談合が認定される、という状況にも関わらず、最高裁上告を断念しませんでした。談合の結束は最後まで固かったのです。
ところで、2009年11月2日付の川重ホームページによると、2010年度3月期第2四半期決算の純利益は62億円の損失ということです。その主な理由は「ごみ焼却施設の発注者からの当社に対する損害賠償請求訴訟等による損失発生見込額69億円」です。仮に60億円としてみると、年収200万円の派遣労働者3000人分という「不当な利益」を川重は得ていたのです。
川重等5社はなおも別の損害賠償請求訴訟で争っていますが、10年以上も前の負の遺産がいまだに各社の経営の足を引っ張っています。
CSR(Corporate Social
Responsibility)つまり「企業の社会的責任の遵守」を世間に公言している川重等5社は、談合による「不当な利益」を賠償し負の遺産を清算すべきです。
(09.11.16)