「職責に重圧」労災認定
川崎重工社員の自殺めぐり、神戸地裁が労基署の処分取り消し
9月4日付け神戸新聞によると、9月3日神戸地裁で「自殺した川崎重工の男性社員(部長待遇)=当時(55)の妻が、労災と認めず遺族補償年金などを不支給とした、神戸東労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決」があり、「自殺は業務に起因するとして労災と認め処分を取り消し」ました。
判決によると「男性は1988年に一旦退社したが、嘱望されて97年に再入社しその2ヵ月後に輸送システム技術グループ長に就任し」、「途中うつ病になりながらも、韓国で約450億円規模の鉄道システム建設プロジェクト受注をめざしたが破談となり、2002年5月に自宅で自殺」しました。
裁判長は、「自殺半年前の月平均の時間外労働は約64時間で、これらのみで業務が過重だったとはみとめられない」としたが、「年間20億円から80億円程度の受注が期待されながらグループは受注がなく、韓国プロジェクトの破談などで相当程度の心理的負荷を受けていた」とし、自殺の原因を業務上の「ポストの重責を評価」しての判決となりました。
この判決を受け妻は、「夫の名誉が守られた」と述べたそうですが、大切な家族を失った悲しみは癒されることはありません。
あらためてご本人のご冥福を祈ると共に、ご遺族の皆様には心よりお悔やみ申し上げます。
私たち日本共産党川崎重工委員会は、過労によるうつ病や自殺がおきないよう、「誰もが人間として尊重され、健康で安全に働ける職場」を目指し心を新たにして取り組む所存です。
(10.09.23)