■2023.2.4
「他国に攻撃的威嚇を与える兵器の保有は憲法の趣旨ではない」「防衛上の必要からも相手の基地を攻撃しないことが専守防衛だ」「日米安保条約があるから他に全然手段がないという事態は起こり得ない」これらは憲法9条のもとで、歴代の首相、閣僚、政府が攻撃的兵器の保有と専守防衛が両立しないとした答弁と態度です。この戦後70年以上にわたって掲げてきた安全保障政策を岸田政権は発足1年で覆そうとしています。選挙で攻撃的兵器の保有について問うこともなく、国会の審議もなく、一時の政権の暴挙と言わざるを得ません。
|